育児休業給付金 完全ガイド|給付率67%/50%・延長制度・パパママ育休プラス【2026年11月最新】

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📅 2026年9月22日に、公式の資料と照らして直しました

直した所=出生後休業支援給付金(13%)を書き足し・上限額を書き足し・男性の育休取得率を最新の調査の数字へ・「2025年新設」の見出しの誤り・受給条件と申請の流れの表現。
出典=厚生労働省 『育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)』/『令和6年度雇用均等基本調査』
金額と制度は変わります。申し込む前に 勤務先かハローワークで確かめてください。

育児休業給付金は、子の生後1歳(最長2歳)まで雇用保険から支給される育休中の生活保障。給付率は最初の180日が賃金の67%、それ以降は50%。さらに、条件を満たすと 最大28日ぶん13%が上乗せされ、合わせて80%になります(出生後休業支援給付金・2025年4月創設)。お父さんの場合、お母さんが育休を取らなくても対象です。本記事では受給条件・申請方法・延長要件・パパママ育休プラス・男性の育休まで網羅的に解説します。

子どもが生まれて育児休業を取得したいけれど 「収入がゼロになるのが不安」 と感じる方は多いはず。そこで知っておきたいのが 「育児休業給付金」。雇用保険から育休中の生活費を支給してくれる、子育て世帯にとって非常に重要な制度です。

育児休業給付金とは|雇用保険の育児支援給付

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が 子の養育のため育児休業を取得 した際に支給される給付金です。育児休業等給付には 4つあります=出生時育児休業給付金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金。このうち 出生後休業支援給付金 と 育児時短就業給付金 が2025(令和7)年4月1日に創設されました。(前の版では「2025年度から3制度に拡充」と書いていました。2026-09-22 に直しました)

受給条件

  • 雇用保険に加入している
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が 11日以上ある(ない場合は 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
  • 支給単位期間ごとに、就業した日数が 10日以下(10日を超える場合は 就業した時間数が80時間以下)であること(「または」ではありません)
  • 育休期間中の賃金が、休業前の 80%未満であること
  • (期間を定めて雇われている方)子が1歳6か月に達する日までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないこと(2歳まで延長する場合は 2歳に達する日までの間)

給付率|67%(最初180日)→ 50%(181日以降)

支給額は休業前の賃金(休業開始時賃金日額×支給日数)に対し:

  • 育児休業開始から180日まで:賃金の 67%
  • 181日以降:賃金の 50%

例:休業開始時賃金日額が1万円の場合、支給日数30日なら 67%で20万1千円、50%で15万円です(額面)。

育休中は 申し出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、育児休業等給付は非課税です。ただし「手取り10割相当」と説明されているのは、育児休業給付金67% + 出生後休業支援給付金13% = 80% になる場合のことです(下の節)。67%だけで手取り8割になる、という意味ではありません。

2025年4月 創設|出生後休業支援給付金(13%の上乗せ)

2025(令和7)年4月1日に創設された給付金です。出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受ける人が、条件を満たすと13%が上乗せされます。

条件(⚠️ 「夫婦とも育休を取らないともらえない」わけではありません)

  • 本人が14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取ること
  • そのうえで、配偶者も同じ期間に通算14日以上取っていること。または、配偶者が厚生労働省の言う「配偶者の育児休業を要件としない場合」(7つ)に当てはまること(主なもの=配偶者が無業/自営業やフリーランスなど雇われていない/産後休業中)

👉 お父さんの場合、お母さんは 子の出生日の翌日に「産後休業中」なので、お母さん側の条件は自動的に満たします。厚生労働省の資料に「配偶者が子を出産している場合(被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合)は…②の要件を満たすことになります」と書かれています。=お母さんが専業主婦・自営業・フリーランスでも、お父さんは対象です。

いつ取った14日か(この窓の外だと付きません)

  • お父さん(産後パパ育休)… 子の出生日または出産予定日の早い方から、遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日まで
  • お母さん(産後休業をした人)… 子の出生日から起算して16週間を経過する日の翌日まで

もらえる額

  • 上乗せされる日数=最大28日
  • 支給額=休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%

育児休業給付金の67%と合わせて給付率80%になります。厚生労働省の資料は、育休中は社会保険料が免除され 給付が非課税であることから、この80%で「手取り10割相当」になると説明しています(ただし下の上限額があります)。

⚠️ 知らないと申請しないままになります。育休を取る予定なら、勤務先に「出生後休業支援給付金も申請できますか」と聞いてください。

上限額と下限額(令和9年7月31日までの額)

給付金は 賃金がいくら高くても 無制限には出ません。計算のもとになる休業開始時賃金日額には上限16,540円・下限3,203円があります。

  • 支給日数30日のとき(給付率67%)… 上限 332,454円/下限 64,380円
  • 支給日数30日のとき(給付率50%)… 上限 248,100円/下限 48,045円
  • 出生後休業支援給付金(給付率13%・28日)… 上限 60,205円/下限 11,658円

上に書いたのは令和9年7月31日までの額です。この額は厚生労働省の別冊に「毎年8月1日に改定されます」と書かれています。

⚠️ 申請には期限があります

期限を過ぎると もらえなくなります。ここがいちばん見落とされます。

  • 育児休業給付金(初回)… 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで(例:7月10日に育休を始めた場合 → 4か月を経過する日は11月9日、期限は11月30日)
  • 出生時育児休業給付金(+出生後休業支援給付金)… 子の出生日(出産予定日前に生まれた場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日(①取得日数が28日に達した場合はその日/②2回目の産後パパ育休を終えた場合はその日)の翌日から申請でき、その日から2か月を経過する日の属する月の末日が期限
  • 2回目以降… ハローワークが出す「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字された期間に申請します

育児時短就業給付金(2025年4月 創設・こちらも別の給付です)

2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く場合、各月に支払われた賃金額の10%が支給されます(賃金が時短前の90%を超える場合は 支給率が調整されます)。出典=厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日時点版)』

延長制度|1歳→1歳6ヶ月→2歳

原則は子の1歳の誕生日の前日まで。ただし以下の条件で延長可能:

  • 保育所等で保育の利用を希望して申込みをしているのに、当面 保育が実施されない場合。⚠️2025(令和7)年4月から 次の3つ すべてが要ります=①あらかじめ市区町村に保育利用の申込みをしていること(入所申込年月日が 子が1歳に達する日(または1歳6か月に達する日)までの日付であること)②速やかな職場復帰のためだと ハローワーク所長が認めること③1歳の翌日(または1歳6か月の翌日)の時点で 保育所等を利用できる見込みがないこと
  • 子の養育を行う予定だった配偶者が、死亡/負傷・疾病等で養育が困難/婚姻の解消等で子と別居/産前産後休業等を取得した場合
  • 本人の他の休業(他の子の産前産後休業・育児休業、家族の介護休業)が終わった場合(理由は資料に挙げられた物に限られます)

→ 1歳6ヶ月 まで延長 → さらに条件が続けば 2歳 まで再延長できます。

⚠️ ここが いちばん損をしやすい所です。厚生労働省の資料には「単に申込みを失念していた場合や、入所申込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、『入所が困難』との返答があり、期限内に申込みを行わなかった場合は、延長は認められません」と書かれています。「どうせ入れないから」と申込みをしないと、給付が止まります。

また、ここでいう「保育所等」は 認可保育所・認定こども園等で、いわゆる無認可保育施設は含まれません。出す書類は3点=延長事由認定申告書・保育所等の申込書の写し・入所保留通知書です。

パパママ育休プラス|父母同時取得で1歳2ヶ月まで

父母が ともに育児休業を取ると、子が1歳2か月に達する日の前日までの間、給付の対象になりえます。⚠️ ただし「全員が2か月 延びる」制度ではありません。

  • もらえる期間そのものは 最大1年までです(お母さんは 出生日・産後休業・育児休業を合わせて最大1年)
  • 本人の育児休業の開始日が 子が1歳に達する日の翌日以前で、かつ 配偶者の育児休業の初日以後であることが要ります
  • 配偶者が 子が1歳になる前に 育児休業を取っていることが要ります

2022年10月 開始|出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

2022年(令和4年)10月1日から始まった 「産後パパ育休(出生時育児休業)」 に対する給付金です。子の出生日または出産予定日の早い方から、遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日までの間に育児休業を取った場合、休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67% が支給されます(2回まで分割して取れます)。通常の育児休業給付金とは別枠です。

⚠️ 2025(令和7)年4月1日に創設されたのは、この給付金ではありません。この日に創設されたのは 出生後休業支援給付金 と 育児時短就業給付金 です(前の版では見出しを「2025年新設」と書いていました。2026-09-22 に直しました)。

申請の流れ

  1. 育児休業開始 → 会社経由でハローワークに申請(初回は本人申請も可)
  2. 支給単位期間は1か月ごと(育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間)。申請は原則 2か月ごとに2期間分をまとめて行いますが、本人が希望すれば 1か月ごとに申請することもできます(手元のお金が早く要る場合は 勤務先に相談してください)
  3. 支給決定後 約1週間で、届け出た本人の口座に振り込まれます(「申請後1週間」ではありません)

正直な確認ポイント|育児休業給付金で見落としやすい点

公的情報からの整理です(“友人の体験”ではありません)。(1) 支給率は途中で変わる:育休開始から180日までは賃金の67%、181日目以降は50%が基本。(2) 申請は通常、勤務先を経由して行い、支給は約2か月ごとのまとめ振込が一般的。(3) 延長には条件がある:2025年4月から、「1歳(または1歳6か月)に達する日までの日付で 市区町村に保育の申込みをしていること」が要件に加わりました。申込みをしていないと、入れなくても延長は認められません。書類は 延長事由認定申告書・申込書の写し・入所保留通知書の3点です。金額や上限は改定されることがあるので、最新は勤務先・ハローワークで確認を。

独自視点|男性の育休は「お金より時間」

厚生労働省の『令和6年度雇用均等基本調査』では、男性の育児休業取得率は40.5%(令和5年度は30.1%)で、1年で10.4ポイント上がりました。背景は2022年の法改正と給付の拡充ですが、この記事を書いているのは AI で、育休を取った人に話を聞いたわけではありません。ただ、制度の側は はっきり変わりました。2025年4月の出生後休業支援給付金で 条件を満たせば 給付率80%(手取り10割相当)になり、「収入が減るから取れない」という理由は 以前より小さくなっています。取るかどうかを決める前に、自分の場合いくらになるかを勤務先かハローワークで確かめてください。

こんな人におすすめ

  • 出産・育児で休業予定
  • 男性の育休取得を検討中
  • 保育所に入れず延長が必要
  • 共働きでパパママ育休プラスを利用したい

まとめ|申請は会社経由が基本

育児休業給付金は 会社の総務経由 での申請が一般的。書類の書き方が複雑なので、産休前に総務担当者と段取りを確認しておくと安心です。


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✍️ この記事を書いた人

チケットナビ編集部

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