失業給付金(基本手当)完全ガイド|雇用保険・離職理由別の受給期間と金額【2026年9月最新】

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📝 2026年9月16日に内容を見直しました。給付制限の期間(2025年4月の改正)、基本手当日額の上限(2026年8月1日改定)、求職活動実績の回数、受給期間1年の説明を、ハローワーク・厚生労働省の公式情報に合わせて修正し、事実に基づかない体験談を削除しました。

失業給付金(雇用保険の基本手当)は、失業中の生活と就職活動を支える代表的な公的給付。離職理由(自己都合・会社都合・特定理由離職者)によって受給開始日・所定給付日数が大きく異なります。本記事では受給条件・申請手順・受給期間・金額計算まで、公式情報をもとに解説します。

会社を辞めた、退職を考えている、というときに最初に知っておきたいのが 「失業給付金(基本手当)」 です。雇用保険の被保険者だった人が、再就職活動中の生活費を国から受け取れる制度。「離職理由」「年齢」「雇用保険の加入期間」 で給付内容が大きく変わるため、退職前に仕組みを理解しておくことが重要です。

失業給付金とは|雇用保険の基本手当の正体

失業給付金は、正式名称を 「雇用保険の基本手当」 と呼びます。雇用保険に加入していた労働者が 失業した状態(就職する意思と能力があるのに就職できない状態)になった際、再就職を目指す期間中の生活を支える目的で支給される給付です。

運営は 厚生労働省、窓口は全国の ハローワーク(公共職業安定所)。在職中に給与から天引きされていた雇用保険料が原資になっています。

受給できる人の条件(5つ)

  • 離職前2年間に通算12ヶ月以上、雇用保険に加入していた(会社都合・特定理由離職は離職前1年間に通算6ヶ月以上でOK)
  • 就職する意思と能力がある
  • 積極的に求職活動を行なっている
  • ハローワークに求職の申込みをしている
  • 失業の状態にある(働いていない状態。なお、契約上の所定労働時間が週20時間以上の仕事に就いた場合は「就職」として扱われます)

⚠ 受給中に少しでも働いたら、必ず申告します

週20時間未満のアルバイト・内職・手伝いでも、働いた日は 失業認定申告書にすべて申告 が必要です。ハローワーク厚木の案内では、1日の労働時間が 4時間以上なら その日は基本手当が支給されず(所定給付日数は減らず、受給期間内なら後ろにずれます)4時間未満なら、収入額によっては減額して支給、と説明されています。申告しないまま受け取ると不正受給となり、返還に加えて追加の納付を求められます。線引きに迷う場合は、働く前にハローワークへ相談してください。

離職理由で大きく変わる|3つの離職タイプ

① 一般受給資格者(自己都合退職)

  • 転職のため、自分の意思で退職した人
  • 受給の対象になる時期:求職の申込み後の 待期7日間 + 給付制限。給付制限は、離職日が2025年(令和7年)4月1日以降なら原則1ヶ月(それ以前の離職は原則2ヶ月)。ただし 5年間に3回以上の自己都合離職、または自分の責任による重大な理由での解雇は 3ヶ月 です
  • 給付日数:加入期間に応じ 90日〜150日

💡 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除される仕組みもあります(厚生労働省)。ただし、自分の責任による重大な理由での解雇は対象外です。

② 特定受給資格者(会社都合退職)

  • 倒産・解雇・退職勧奨・大幅な労働条件の悪化等
  • 受給の対象になる時期:待期7日間のみ(給付制限なし)
  • 給付日数:年齢・加入期間に応じ 90日〜330日(最も手厚い)

③ 特定理由離職者

  • 正当な理由のある自己都合(病気、介護、配偶者転勤など)、または 有期雇用契約の期間満了更新を希望したのに更新されなかった場合に限ります
  • 受給の対象になる時期:待期7日間のみ(給付制限なし)
  • 給付日数:基本は一般受給資格者と同じ。ただし期間満了による特定理由離職者は、離職日が令和9年3月31日までの暫定措置 として、特定受給資格者と同じ日数になります

待期7日間と、お金が振り込まれる時期

  • 待期=ハローワークで求職の申込みをした日以後、失業の状態にあった日を通算して7日間。この間は離職理由にかかわらず基本手当は出ません(アルバイトをした日は待期に数えません)
  • 会社都合でも、待期が明けてすぐ振り込まれるわけではありません。初回の失業認定日(受給資格決定から約4週間後) に認定を受け、その後 通常5営業日で 指定口座に振り込まれます

受給できる期間は「離職日の翌日から1年」

所定給付日数が残っていても、離職日の翌日から1年(受給期間)を過ぎると打ち切りになります。申請が遅れるほど、受け取れる日数が減る可能性があります。

  • 所定給付日数が330日の人は1年+30日、360日の人は1年+60日
  • 病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで 30日以上働けない ときは、申し出により、受給期間を 最長3年間、後ろにずらせます(1年+最長3年)

金額の計算式|基本手当日額

1日あたりの支給額は 「基本手当日額」 と呼ばれ、以下の計算式で決まります:

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50%〜80%)

  • 賃金日額=離職前6ヶ月の賃金(賞与除く)÷ 180日
  • 給付率=賃金日額が低いほど高率(最大80%)、高いほど低率(50%まで)。60〜64歳のみ45%〜80% です
  • 基本手当日額の上限(2026年8月1日改定)=29歳以下 7,450円/30〜44歳 8,270円/45〜59歳 9,110円/60〜64歳 7,830円毎年8月1日に改定 されます

申請の流れ|ハローワークでの手続き

  1. 会社から 離職票(離職票-1、-2)を受け取る
  2. ハローワークで 求職の申込み + 受給資格決定
  3. 待期7日間
  4. 雇用保険受給説明会(指定日)
  5. 4週間ごとの 失業認定日 にハローワーク訪問・求職活動の実績を申告
  6. 認定後 通常5営業日で 指定口座に振込

求職活動実績は「何回」必要か

  • 原則:認定対象期間(4週間)ごとに 2回以上
  • 初回の認定日まで:1回以上(雇用保険受給説明会への参加が1回として扱われます)
  • 給付制限がある場合:給付制限の初日から 「給付制限が明けた後の最初の認定日の前日」まで2回以上(給付制限が3ヶ月なら 3回以上)。給付制限の途中にある初回認定日までは1回で足ります

回数が足りないと、その認定対象期間は基本手当が支給されません。求人への応募のほか、ハローワークの職業相談・セミナー参加などが実績として認められます(取り扱いは各ハローワークの案内で確認してください)。

離職票が届かない時の対処法

失業給付金の申請には離職票が必要ですが、退職後 2週間以上たっても届かない という相談は少なくありません。会社の手続きが遅れているケースがあります。

対処法:

  • 会社に直接催促(メール・電話)
  • 自分の住所を管轄するハローワーク に相談する(厚生労働省Q&A)。会社への確認はハローワークが行います。雇用保険の手続きはハローワークの管轄で、労働基準監督署は窓口ではありません

離職票が届かない場合でも、ハローワークの判断で 仮の手続き を進められることがあります。ただしこの場合、離職票が確認できるまで基本手当は支給されず、受給資格が無いと分かれば手続きは取り消されます。まずはハローワークの相談窓口へ。

こんな人におすすめ

  • 退職を予定している
  • 転職活動中で生活費に不安がある
  • 会社都合退職・倒産による失業
  • 育児・介護・配偶者転勤で離職した

まとめ|退職前に必ず確認

失業給付金は 「申請しないと一円ももらえない」 制度。退職前に離職理由・加入期間・賃金日額の概算を把握しておくと、退職後の動きがスムーズになります。離職票が届いたら速やかにハローワークへ。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」「所定給付日数」「具体的な手続き」「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額」「令和7年4月からの給付制限」。制度は改正されることがあります。実際の手続きは、最寄りのハローワークで最新の案内を確認してください。

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✍️ この記事を書いた人

チケットナビ編集部

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