住居確保給付金は、失業や離職等で家賃の支払いが困難になった方を対象に、原則3ヶ月(最大9ヶ月)家賃相当額を市区町村から支給する制度。生活困窮者自立支援法に基づき、収入・資産要件を満たせば誰でも申請可能です。
失業・離職・収入減で家賃の支払いが厳しい——そんなときに最後の砦になるのが 「住居確保給付金」。生活困窮者自立支援法に基づき、市区町村が家賃相当額を支給してくれる、住まいを失わないための重要な公的制度です。
住居確保給付金とは|家賃支援の生活困窮者支援
住居確保給付金は、離職・廃業から 2年以内、または 離職等と同程度の収入減少 により住居を失うおそれがある方に対し、市区町村が 家賃相当額を直接家主に支給 する制度です。
運営は 厚生労働省、申請窓口は 各市区町村の自立相談支援機関。コロナ禍の特例運用を経て、2023年4月から制度として恒久化されました。
支給対象者の要件
- 離職・廃業から 2年以内、または 離職等と同程度の収入減少(コロナ特例の継続要件)
- 申請月の世帯収入が 基準額+家賃 の合計以下
- 世帯預貯金が 基準額の6ヶ月分以下(市区町村基準で50〜100万円程度)
- 誠実かつ熱心に求職活動 を行うこと(毎月8回以上の求人応募等)
支給額と支給期間
家賃相当額(生活保護の住宅扶助基準額が上限)を、原則3ヶ月 支給。再延長で最大 9ヶ月 までOK。
上限額(東京23区の場合の目安):
- 単身世帯:53,700円/月
- 2人世帯:64,000円/月
- 3〜5人世帯:69,800円/月
申請の流れ
- 市区町村の 自立相談支援機関 に相談
- 必要書類提出:本人確認書類、収入証明、預貯金通帳、賃貸契約書、求職活動計画等
- 審査(約1〜2週間)
- 支給決定 → 家主の口座に直接振込(本人は受け取らない)
- 3ヶ月後、状況に応じて延長申請
受給中の義務
- 毎月、自立相談支援機関での面接
- 月8回以上 の求人応募 or 職業相談
- 就職が決まった場合は速やかに報告(場合により打切り)
正直な確認ポイント|住居確保給付金で押さえる点
公的情報からの整理です(“知人の体験”ではありません)。(1) 失業や収入減で家賃が払えない人向けに、家賃相当額を原則3か月(最大9か月)支給。(2) 求職活動などの要件があり、収入・資産の上限も設定されています。(3) 支給は本人でなく大家・管理会社へ直接振り込まれるのが基本。窓口は自立相談支援機関(自治体)。家賃で困ったら、滞納する前にまず相談を。最新の要件・金額は自治体で確認してください。
独自視点|「就職前」と「就職後」で支給ストップのタイミング
住居確保給付金は 就職が決まった月 から支給ストップ、と一般には言われていますが、実際は「就職して 新しい収入が世帯収入基準を超える月」までは支給継続されるケースがあります。市区町村の運用によって微妙に違うので、内定が出た時点で自立相談支援機関に正確な打切り日を確認しておくと安心です。
こんな人におすすめ
- 失業中で家賃の支払いが厳しい
- 収入が大幅に減って家賃を払えない
- 退去・ホームレス化を回避したい
- 就職活動に集中したい
まとめ|「住まいの安心」がすべての基盤
住居確保給付金は、生活が立ちゆかなくなる前の 「最後のセーフティネット」 の一つ。家賃滞納が3ヶ月続くと退去リスクが現実化するので、家計が厳しくなった早い段階で自立相談支援機関に相談を。
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✍️ この記事を書いた人
チケットナビ編集部
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