未支給年金は、年金受給者が亡くなった時、まだ振り込まれていない年金分を遺族が請求できる制度。亡くなった月までの分はすべて支給対象で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で請求権があります。請求期限は5年なので、知らずに時効で消失するケースが多発しています。
家族が亡くなった時、年金を受給していた本人が 「まだ受け取っていない年金」 があれば、遺族が請求できるのが 「未支給年金」。年金は 偶数月15日 に2ヶ月分まとめて振り込まれる仕組みのため、亡くなった月までの年金は 必ず未支給分が発生 します。請求しないと時効で消滅するため、知っておくべき遺族向け制度です。
未支給年金とは|亡くなった月までの未受給分
年金は 後払い方式。例:4月・5月分の年金は 6月15日 に振り込まれます。受給者が 5月20日 に亡くなった場合、4月・5月分の年金(6月15日振込予定だった分)は未支給となり、遺族が請求できます。
請求権者(優先順位)
以下の順位で、生計を一にしていた遺族のうち1人が請求できます:
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
請求できる年金の種類
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 付加年金
- 国民年金基金
請求金額の目安
| 亡くなった月 | 未支給分(夫婦合算月20万円の場合) |
|---|---|
| 1月(2月振込予定の12月・1月分) | 40万円 |
| 4月(4月20日死亡 → 6月振込予定の4月分) | 20万円 |
| 5月(5月20日死亡 → 6月振込予定の4・5月分) | 40万円 |
請求の流れ
- 市区町村の年金窓口 or 年金事務所へ
- 必要書類提出:
- 未支給年金請求書(年金事務所で入手)
- 死亡診断書 or 死亡届の写し
- 故人の年金証書
- 戸籍謄本(故人と請求者の続柄証明)
- 住民票(故人と請求者の住所証明、世帯一緒は省略可)
- 請求者の振込口座情報
- 請求者のマイナンバーカード or 通知カード
請求期限:5年
死亡から 5年以内 に請求する必要があります。5年経過すると 時効で消失。「面倒だから」と放置していると、数十万円が消えてしまいます。
所得税の扱い
- 未支給年金は 請求者の一時所得 として扱われる
- 50万円までの一時所得は非課税
- 夫婦合算月20万円の2ヶ月分 = 40万円 → 多くの場合 非課税
正直な確認ポイント|未支給年金の請求で間違えやすい点
公的情報からの整理です。(1) 年金は“亡くなった月の分まで”受け取れるため、最後の振込までに時間差があり“未支給分”が生じます。(2) 請求できるのは生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母…と順位がある)。(3) 時効に注意=請求できる期間が決まっています。亡くなった後の手続きは抜けがちなので、年金事務所で“未支給年金の請求”も忘れずに行ってください。
独自視点|「年金窓口で必ず確認すべき手続き」
家族が亡くなった時、「死亡届を出して終わり」と思いがち ですが、年金窓口での 「死亡手続き」 も同時に必要です。死亡届を出すと年金支給は停止しますが、未支給年金は別途請求しないと自動振込されません。死亡届と未支給年金請求を セット で進めるのが鉄則。
こんな人におすすめ
- 家族(年金受給者)が最近亡くなった
- 過去5年以内に家族が亡くなって手続き未了
- 葬儀後の事務手続きで漏れがないか確認したい
まとめ|「死亡届と未支給年金はセット」
未支給年金は、知らないと時効で消える 遺族向け公的給付。家族が亡くなったら、死亡届と同時に 年金事務所での未支給年金請求 を進めてください。請求期限の5年以内なら遡って請求可能です。
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✍️ この記事を書いた人
チケットナビ編集部
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