扶養控除 完全ガイド|子・親・親族を扶養する時の所得控除を完全理解【2026年7月最新】

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扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族(子・親・兄弟姉妹等)を扶養している場合、納税者本人の所得から最大63万円を控除できる税優遇制度。年齢・同居状況により控除額が変動します。

「子どもが大学生になった」「親と同居になった」——家族構成が変わるたびに気にすべきが 「扶養控除」。生計を一にする16歳以上の親族を扶養している場合、納税者本人の所得から控除が受けられる、家計に直結する税制度です。

扶養控除の基本

16歳以上の扶養親族で、年収が103万円以下(給与所得のみ)の場合、納税者本人の所得から控除。

年齢別の控除額

区分 年齢 控除額
一般の扶養親族 16〜18歳・23〜69歳 38万円
特定扶養親族 19〜22歳(大学生年代) 63万円
老人扶養親族(同居老親等) 70歳以上・同居 58万円
老人扶養親族(同居以外) 70歳以上・別居 48万円

「生計を一にする」 とは

同居でなくても、生活費・学費・療養費等を 常に送金している場合 も該当。仕送りで親を支援している、別居の大学生に学費を出している、なども含まれる。

計算例(大学生の子1人を扶養)

  • 納税者年収 600万円、所得税率 20% の場合
  • 特定扶養控除 63万円
  • 節税効果:63万円 × 20% = 12.6万円(所得税)
  • 住民税分も合わせると 約 16万円 の節税

共働き世帯の戦略

  • 子の扶養は 所得税率の高い親 が引き受けると節税効果最大
  • 配偶者控除と被らないよう注意
  • 16歳未満の子は扶養控除対象外(児童手当があるため)

正直な確認ポイント|扶養控除で見落としやすい点

公的情報からの整理です。(1) 対象は“16歳以上”の扶養親族(15歳以下は控除でなく児童手当の対象)。(2) 扶養される人の年収は103万円以下が目安。(3) 年齢で控除額が変わる:19〜22歳は“特定扶養親族”で控除が大きく(63万円)、同居の老親などは“老人扶養親族”として上乗せがあります。誰を扶養に入れるかで世帯全体の税が変わるので、家族構成が変わった年は見直しを。最新の数字は国税庁で確認を。

申告手続き

  • 会社員:年末調整で「扶養控除等申告書」に記入
  • 自営業:確定申告書「配偶者・扶養親族」欄に記入
  • 必要書類:扶養親族の住民票、所得証明(103万以下確認)

こんな人におすすめ

  • 大学生の子がいる
  • 親と同居 or 仕送りしている
  • 共働き世帯で誰が扶養を引き受けるか迷っている

まとめ|「家族で誰が扶養」が節税のカギ

扶養控除は、家族構成を活用した 強力な節税策。所得税率の高い人が扶養を引き受ければ、効果最大化。年末調整・確定申告で必ず申請を。


■ ナビ35 編集部の独自視点

扶養控除は「親を養う」が見落とされがち。遠方の親に毎月仕送りしている場合も、要件次第で扶養に入れられる。家族会議で「誰が誰を扶養するか」を1年に1度決め直すだけで、家全体の手取りが変わる。

兄弟で親を扶養する場合、同じ親を二人以上が同時に扶養に入れることはできない。年収が高い人が扶養に入れた方が節税効果は大きいが、医療費・介護費の負担分担と合わせて考えるのがフェア。

申込・利用前に確認したい1点:対象者の年齢区分(一般/特定/老人)と所得要件。19〜22歳の子は控除額が大きく、年齢の境目(19歳・23歳・70歳)の年は申請忘れに注意。


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✍️ この記事を書いた人

チケットナビ編集部

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