もとの本文は「新築の長期優良住宅なら最大455万円」と書いていましたが、それは令和4年・令和5年に入居した場合の数字です。令和6年(2024年)入居分から引き下げられており、2026年(令和8年)に入居する場合の上限は、新築の認定長期優良住宅で 年31.5万円 × 13年 = 409.5万円です。同じ日に、下の表と計算例をすべて2026年入居の数字へ直しました。
また、中古住宅は2026年入居から良くなっています(認定住宅等が 10年・年21万円 → 13年・年24.5万円)。
出典:国税庁 No.1211-1(新築等・令和4年以降に入居)/No.1211-3(中古)/No.1211-2(買取再販)(いずれも「令和8年4月1日現在法令等」)
住宅ローン控除は、住宅ローンで家を購入した時に、年末ローン残高の0.7%が所得税から控除(還付)される制度です。2026年(令和8年)に入居する場合、新築の認定長期優良住宅で 13年・最大409.5万円(ZEH水準は318.5万円)が上限になります。住宅取得世帯にとって いちばん大きな支援です。
※2026年10月7日:子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せを 公式情報に合わせて直しました(旧「令和8年1月から対象外と読める」→ 正しくは令和8年度改正で5年延長・上乗せ継続(2026〜2030年入居))。出典=国土交通省・財務省 令和8年度税制改正。
マイホーム購入の最大の経済的支援が 「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」。住宅ローン残高の 0.7% が 13年間、所得税から控除(戻る)される制度で、2026年(令和8年)入居なら、新築の認定長期優良住宅で最大 409.5万円の還付を受けられます。⚠この上限は入居した年で変わり、令和4年・5年入居は455万円でした。いつ入居するかで数十万円 変わるので、契約前に確認してください。
住宅ローン控除とは|住宅取得の経済支援
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入・新築・増改築した場合、年末時点のローン残高の0.7% を 所得税から直接控除(足りない分は住民税から控除)する制度です。控除期間は新築 13年。中古は これまで10年でしたが、2026年(令和8年)入居からは認定住宅等・ZEH水準・省エネ基準適合であれば13年になりました(その他の住宅は10年のまま)。
2026年(令和8年)に入居する場合の控除限度額
控除額は「年末のローン残高 × 0.7%」で計算し、下の「1年あたりの上限」を超えた分は切り捨てられます。
つまり表の「借入限度額」は、それ以上借りても控除は増えないという意味の上限です。
新築・買取再販(2026年入居)
| 住宅区分 | 借入限度額 | 1年あたりの上限 | 控除期間 | 合計の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 | 13年 | 409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 13年 | 318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 13年 | 182万円 |
| その他の住宅(新築) | 🔴令和6年(2024年)入居分から 控除期間0年=対象外(経過措置あり。令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの等は 年14万円・10年) | |||
| その他の住宅(買取再販) | 2,000万円 | 14万円 | 10年 | 140万円 |
中古住宅(買取再販以外・2026年入居)
2026年入居から良くなった区分です。2025年までは「10年・年21万円」でしたが、2026年入居は次のとおりです。
| 住宅区分 | 借入限度額 | 1年あたりの上限 | 控除期間 | 合計の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 13年 | 318.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 13年 | 318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 13年 | 182万円 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 10年 | 140万円 |
子育て世帯・若者夫婦世帯(39歳以下)の上乗せについて:令和8年度税制改正(令和8年3月成立)で住宅ローン減税が5年延長され、令和8年〜令和12年(2026〜2030年)入居でも、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せが継続します。2026年入居の新築の借入限度額は、認定長期優良・低炭素住宅=5,000万円/ZEH水準=4,500万円/省エネ基準適合=3,000万円(いずれも一般世帯より高い枠)。古い国税庁の表には「令和8年1月1日以降は除く」と書かれていましたが、改正で継続が決まりました。契約前に国税庁・国土交通省の最新情報でご確認ください。
受給要件
- 住宅取得のための借入金が 10年以上 のローン
- 住宅取得後 6ヶ月以内 に入居
- 合計所得金額が 2,000万円以下
- 床面積が 50㎡以上(一定条件で40㎡から)
- 居住部分の床面積が全体の 1/2以上
- 中古の場合、新耐震基準を満たす
計算例(2026年入居・新築の認定長期優良住宅・借入5,000万円)
借入が5,000万円でも、控除の計算に使えるのは4,500万円まで(1年あたり31.5万円が上限)です。
| 年 | ローン残高(概算) | 残高×0.7% | 実際の控除額 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 4,900万円 | 34.3万円 | 31.5万円(上限で頭打ち) |
| 5年目 | 4,500万円 | 31.5万円 | 31.5万円 |
| 10年目 | 3,900万円 | 27.3万円 | 27.3万円 |
| 13年目 | 3,500万円 | 24.5万円 | 24.5万円 |
| 13年合計 | — | — | 約 370万円(上限は409.5万円) |
※実際の控除額はその年に納めた所得税の額が上限です。所得税から引ききれない分は住民税から引かれますが、
そちらにも上限(所得税の課税総所得金額等の5%・最高97,500円)があります。残高が大きくても、納めた税金以上には戻りません。
申請の流れ
1年目:確定申告必須
- 必要書類を揃える:住民票、源泉徴収票、住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、売買契約書、不動産取得契約書等
- 2月16日〜3月15日に税務署で確定申告
- e-Tax でオンライン申告も可能
- 1ヶ月以内に還付振込
2年目以降:年末調整で完結
- 税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」が送られてくる
- 11月の年末調整時に勤務先に提出
- 12月の給与で還付される
所得税で控除しきれない場合
所得税から控除しきれない金額は、住民税から最大 9.75万円 まで控除可能(控除限度額あり)。住民税の控除は、翌年6月以降の給与から自動的に減額されます。
正直な確認ポイント|住宅ローン控除で間違えやすい点
公的情報からの整理です。(1) 控除額は“年末ローン残高×0.7%”が基本で、新築は最大13年間。(2) 省エネ性能で借入限度額が変わる:省エネ基準を満たさない住宅は対象外・縮小になるケースがあるため、購入前に性能区分を要確認。(3) 所得制限(合計所得2,000万円以下)や床面積要件があり、初年度は必ず確定申告(2年目以降は年末調整)。制度改正が多い分野なので、最新の上限・要件は国税庁等で確認してください。
独自視点|「住宅取得時の最重要節税」
住宅ローン控除は、「マイホーム購入したら絶対に申請するべき制度」。13年間で数百万円の還付になるため、控除を申請しないと 確実な損失 です。特に 1年目の確定申告 を忘れないように注意してください。
2026年度の改正ポイント
- 子育て世帯・若者夫婦世帯(39歳以下)の借入限度額が 引上げ
- ZEH 水準を満たさない一般住宅は 新築でも控除対象外(厳格化)
- 省エネ基準適合が 事実上必須
こんな人におすすめ
- これから住宅購入予定
- 住宅ローンを組んで家を購入したが控除を申請していない
- 確定申告が初めてで手続きに不安
- 新築・リフォーム・買取再販の物件を検討中
まとめ|「1年目の確定申告を忘れない」
住宅ローン控除は、住宅購入世帯の 最大の経済支援。1年目に確定申告で手続きすれば、その後12年は年末調整で自動完結します。マイホーム購入翌年の2-3月、必ず確定申告を忘れずに。
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✍️ この記事を書いた人
チケットナビ編集部
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